インボイス2割特例終了 → 3割特例

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インボイス「2割特例」が終了へ。でも個人事業主は2027年から「3割特例」が使える!何が変わる?

インボイス制度が始まったときに、免税事業者から課税事業者になった個人事業主・フリーランスの負担をかなり軽くしてくれたのが、

「2割特例」

です。

この2割特例について最近、

2026年9月30日で終了する。

という話を見かけることが増えてきました。

そこで、

10月から急に消費税が高くなるの?

とか、

2026年の確定申告は途中から通常の計算になるの?

と思っている人もいるかもしれません。

でも個人事業主の場合、少し話が違います。

個人事業主は2026年分の消費税申告まで2割特例を利用できます。

さらに2026年度の税制改正によって、2027年・2028年には新たに、

「3割特例」

が設けられました。

つまり対象となる個人事業主の場合、ざっくり言えば、

2026年分まで → 2割特例
2027年分 → 3割特例
2028年分 → 3割特例

という流れになります。

今回は2026年8月現在の国税庁公式情報をもとに、2割特例の終了と新しい3割特例、そして簡易課税との違いまで整理してみます。

そもそも「2割特例」とは?

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者向けに設けられた負担軽減措置です。

通常、消費税の納税額を計算するには、

  • 売上で受け取った消費税
  • 仕入れや経費で支払った消費税

などを計算する必要があります。

ところが2割特例なら、非常に単純です。

売上にかかる消費税額 × 20% = 納付税額

という考え方で計算できます。

例えば売上1,100万円ならどうなる?

分かりやすく、売上がすべて消費税10%対象で税込1,100万円だったとします。

単純化すると、この中に含まれる消費税相当額は100万円です。

2割特例なら、

売上にかかる消費税:100万円
× 20%
納付税額 約20万円

となります。

実際の申告では国税・地方消費税などの計算があるため、この例は仕組みを理解するための単純化したものですが、基本的な考え方はこれです。

仕入れや経費のインボイスを一つずつ集計して仕入税額控除を計算しなくてもよいため、税額だけでなく事務負担もかなり軽い制度でした。

2割特例は2026年9月30日で終了する

国税庁によると、2割特例の対象期間は、

2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間

です。

ここだけを見ると、

2026年10月から2割特例が使えなくなる。

ように見えます。

ところが重要なのが、

「その日の属する課税期間」

という部分です。

個人事業主は2026年分すべて2割特例の対象

原則として個人事業主の消費税の課税期間は、

1月1日~12月31日

です。

2026年1月1日~12月31日の課税期間には、当然2026年9月30日が含まれています。

そのため国税庁も、個人事業主について、

令和8年(2026年)分の確定申告まで2割特例を適用可能

と明確に案内しています。

つまり、

2026年10月以降の売上だけ別計算になる。

というわけではありません。

通常の暦年課税の個人事業主なら、2026年1月~12月分について2割特例を使えます。

そして2027年から「3割特例」が始まる

ここが2026年度税制改正の大きなポイントです。

2割特例が終了した後、一定の個人事業主を対象に新しい負担軽減措置として、

3割特例

が創設されました。

国税庁によると対象となるのは、

2027年分(令和9年分)
2028年分(令和10年分)

の消費税申告です。

3割特例では納付額が「売上税額の30%」になる

仕組みは2割特例とかなり似ています。

3割特例では、

売上にかかる消費税額 × 30% = 納付税額

という計算になります。

例えば先ほどと同じように、売上に含まれる消費税額が100万円だった場合、

2割特例なら、

約20万円

だったものが、3割特例では、

約30万円

になります。

つまり負担軽減措置そのものがなくなるわけではありませんが、2割特例より納税額は増えます。

3割特例を使えるのは「個人事業主」だけ

今回の改正で特に注意したいのがここです。

2割特例は条件を満たせば個人事業主だけでなく法人にも適用できました。

しかし3割特例は違います。

3割特例を利用できるのは個人事業者です。法人は対象外です。

そのため、同じ小規模事業者でも、

個人事業主

なのか、

1人法人・小規模法人

なのかで2027年以降の扱いが変わります。

3割特例の主な条件

国税庁が案内している主な適用要件は次のとおりです。

  • 個人事業者であること
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

2027年分なら基準期間は2025年。

2028年分なら基準期間は2026年です。

「今の売上が1,000万円以下なら必ず使える」という意味ではなく、基準期間などの要件で判定されます。

また、調整対象固定資産等の取得によって免税事業者になれない場合や、課税期間を短縮している場合など、適用できないケースもあります。

「売上が1,000万円を超えたら即使えない」でもない

消費税でややこしいのが、現在の売上だけで判断しないところです。

原則として個人事業主なら、2年前の課税売上高で判定します。

例えば2027年に売上が1,200万円あったとしても、2025年の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、その他の要件を満たしていれば3割特例の対象になり得ます。

逆に現在の売上が少なくても、基準期間の売上などによって対象外になるケースがあります。

消費税の課税判定には特定期間など別のルールもあるため、個別ケースでは税理士や税務署への確認をおすすめします。

では2029年からどうなる?

現在公表されている3割特例は、

2027年分・2028年分の2年間

です。

そのため現行制度のままであれば、2029年以降は3割特例ではなく、

  • 一般課税
  • 簡易課税

などによって申告することになります。

もちろん税制は今後変更される可能性があります。

2028年以降になったら、その時点の制度を改めて確認する必要があります。

3割特例と「簡易課税」はどちらがお得?

ここからがかなり重要です。

3割特例を使えるからといって、必ず3割特例が一番得とは限りません。

簡易課税の方が納税額が少なくなる業種もあります。

簡易課税とは?

簡易課税では、実際の仕入れや経費で支払った消費税を計算する代わりに、業種ごとに決められた、

「みなし仕入率」

を使います。

2026年現在、国税庁が示しているみなし仕入率は次のとおりです。

第1種・卸売業:90%
第2種・小売業など:80%
第3種・製造業・建設業など:70%
第4種・その他:60%
第5種・サービス業など:50%
第6種・不動産業:40%

3割特例と簡易課税を比べてみる

売上税額を100万円として、単純化して比較すると分かりやすいです。

事業区分 簡易課税で残る割合 3割特例 単純比較
卸売業 10% 30% 簡易課税が有利
小売業など 20% 30% 簡易課税が有利
製造・建設など 30% 30% 同程度
第4種事業 40% 30% 3割特例が有利
サービス業など 50% 30% 3割特例が有利
不動産業 60% 30% 3割特例が有利

つまり、かなり乱暴に言えば、

卸売・小売 → 簡易課税が有利になりやすい
WEB制作などのサービス業 → 3割特例が有利になりやすい

ということです。

WEBデザイナー・フリーランスなら3割特例が有利になりやすい

ここの読者に多そうな、

  • WEBデザイナー
  • WEB制作
  • コンサルタント
  • 広告運用
  • ライター
  • 各種フリーランス

などは、一般的には簡易課税の第5種事業に該当するケースが多いです。

第5種事業のみなし仕入率は50%。

つまり簡易課税では、売上税額100万円なら単純計算で約50万円を納めるイメージです。

一方3割特例なら約30万円。

サービス業では、3割特例を利用できる間は簡易課税より3割特例の方が有利になるケースが多いと考えられます。

ただし、事業内容によって区分が異なる場合や複数事業を行っているケースもあるため、自分の事業区分は確認してください。

逆に小売業は簡易課税の方が有利になる可能性

例えばネットショップなどの小売業。

第2種事業なら、みなし仕入率は80%です。

つまり売上税額100万円なら、簡易課税で納付する消費税は単純計算で約20万円。

3割特例なら30万円です。

この場合、

簡易課税の方が約10万円少ない

計算になります。

ですから、

3割特例ができたから、とりあえず3割特例にしておけばいい。

というわけではありません。

しかも簡易課税へ移行しやすい特例も作られた

今回の税制改正では、2割特例・3割特例から簡易課税へ移行しやすくする措置も設けられています。

通常、簡易課税制度を利用するには原則として、適用したい課税期間が始まる前までに、

「消費税簡易課税制度選択届出書」

を提出する必要があります。

ところが今回の措置では、2割特例または3割特例を適用した翌課税期間について、一定の条件を満たせば、その課税期間の申告期限までに届出書を提出して簡易課税へ移行できるようになっています。

国税庁は例として、2026年分で2割特例を使った個人事業主なら、2027年分の申告期限である2028年3月31日までに届出書を提出することで、2027年分から簡易課税を利用できると案内しています。

つまり2027年は「3割特例 vs 簡易課税」を比較した方がいい

ここが今回の記事で一番伝えたいところです。

2027年になったら、対象者は単純に3割特例を使うのではなく、

3割特例と簡易課税、どちらの納税額が少なくなるのかを一度比較した方がいいです。

特に、

  • 卸売業
  • 小売業
  • 製造業

などは確認する価値があります。

逆にサービス業では3割特例が有利になるケースが多そうですが、それでも事業内容や課税売上高によって判断する必要があります。

一般課税の方が有利になるケースもある

さらに言えば、

3割特例 vs 簡易課税

だけではありません。

実際に大きな仕入れや設備投資がある年なら、一般課税で実際の仕入税額控除を計算した方が有利になる可能性もあります。

例えば、

  • 高額な機械を購入した
  • 店舗を大規模改装した
  • 大量の商品を仕入れた
  • 大きな設備投資をした

といった年です。

税金は「一番簡単な制度=一番安い制度」ではありません。

法人化を考えている人も注意

個人事業主から法人化を考えている人には、今回の3割特例は少し気になる変更です。

なぜなら、

3割特例は個人事業主限定

だからです。

ただし、だからといって、

3割特例が使えるから法人化しない方が得。

と単純には言えません。

法人化では、

  • 所得税・法人税
  • 社会保険
  • 役員報酬
  • 経費
  • 退職金
  • 信用力
  • 融資
  • 消費税

などをトータルで考える必要があります。

消費税だけを見て法人化のタイミングを決めるのはおすすめしません。

2割特例終了で「消費税がいきなり5倍」になるとは限らない

ネット上では今後、

インボイス2割特例終了で個人事業主の負担激増!

というような情報も増えてくるかもしれません。

確かに2割特例そのものは終了します。

しかし2026年度税制改正によって対象となる個人事業主には3割特例が用意されています。

さらに業種によっては簡易課税を利用できます。

「2割特例が終わる=翌年から通常計算になって一気に税負担が跳ね上がる」とは限りません。

制度を知らずに判断しないことが大切です。

2026年中にやっておくべきことは?

対象となる個人事業主なら、慌てて何か変更する必要はありません。

まず確認したいのは、

  • 2026年分は2割特例を利用できるか
  • 2027年に3割特例を利用できるか
  • 自分の簡易課税の事業区分は何種か
  • 簡易課税と3割特例のどちらが有利か

です。

特に2027年分については、3割特例と簡易課税を比較してから決めるのがいいと思います。

まとめ|2割特例は終わる。でも個人事業主には3割特例がある

インボイス制度の2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間を最後に終了します。

ただし通常の暦年課税の個人事業主なら、

2026年分 → 2割特例
2027年分 → 3割特例
2028年分 → 3割特例
2029年以降 → 現行制度では一般課税または簡易課税など

という流れになります。

そして重要なのは、3割特例が必ず一番得とは限らないことです。

ざっくり比較すると、

卸売・小売 → 簡易課税が有利になりやすい
製造・建設 → ほぼ同水準になりやすい
WEB制作などサービス業 → 3割特例が有利になりやすい

という違いがあります。

インボイス制度はただでさえ分かりにくいうえ、制度改正によって過去の記事の情報がすぐ古くなります。

「2割特例が終わるらしい」だけで慌てず、自分の場合は2027年以降どの計算方法が一番有利なのか確認しておくことが重要です。

特に個人事業主やフリーランスにとっては、数万円・数十万円単位で納税額が変わる可能性があります。

確定申告の直前になって初めて調べるのではなく、今のうちに自分の事業区分と適用条件だけでも確認しておくといいでしょう。

※本記事は2026年8月時点の国税庁・財務省の公表情報をもとに一般的な制度を解説したものです。実際の適用可否や税額は事業内容・課税期間・売上・届出状況等によって異なります。個別の税務判断については税務署または税理士へご確認ください。

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