フリーランス新法で何が変わった?発注書・60日以内の支払い・やり直しを制作現場目線で解説【2026年版】
フリーランスとして仕事をしている人。
あるいは、会社からフリーランスのデザイナー・エンジニア・カメラマンなどへ仕事を依頼している人。
どちらにも関係する法律があります。
フリーランス新法です。
正式名称は、
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
といいます。
2024年11月1日に施行されました。
名前だけ聞くと難しそうですが、制作現場に置き換えるとかなり身近な話です。
Webサイト制作を外注する。
ロゴ制作を依頼する。
コーディングを依頼する。
写真撮影を依頼する。
動画編集を依頼する。
記事制作をライターへ依頼する。
こうした取引でも関係する可能性があります。
そして実際に法律が運用され始めると、問題になっているポイントも見えてきました。
2026年に公正取引委員会が公表した令和7年度の運用状況を見ると、特に多いのが、
取引条件をきちんと明示していない。
報酬の支払期日に問題がある。
というケースです。
つまり、ものすごく特殊な違反ではありません。
金額はあとで決めよう。
とか、
支払いは納品後60日以内で。
とか、
ここちょっと違うから無料で直して。
といった、制作現場で普通にありそうなやり取りが問題になる可能性があります。
今回は2026年9月時点の公正取引委員会・厚生労働省などの情報をもとに、フリーランス新法をWeb制作やデザインなどの仕事へ置き換えて整理してみます。
- フリーランス新法とは?
- そもそも法律上の「フリーランス」とは?
- 1人法人も対象になる場合がある
- Web制作業界にはかなり関係する
- 一番重要なのは「取引条件の明示」
- 「口約束でとりあえず開始」は危ない
- 契約書を毎回作らないとダメ?
- 制作現場なら発注書を作るのが分かりやすい
- 実際に「デザイン制作」で指導事例がある
- 映像撮影でも指導事例がある
- 報酬の支払いにもルールがある
- 「納品後60日以内」ではダメな場合がある
- 「○月○日支払い」と決める
- 「クライアントから入金されたら払う」は危険
- 発注側がやってはいけないこともある
- 制作業界で怖いのは「やり直し」
- 「修正」と「追加作業」は分けた方がいい
- 「何回でも無料修正」はおすすめしない
- 「安くして」は全部買いたたきになる?
- 納品後に勝手に値引きするのは別問題
- Web制作では「仕様書」がかなり重要になる
- 「ホームページ一式」は危険
- 発注書・見積書・契約書は役割が違う
- 基本契約+個別発注にすると運用しやすい
- 基本契約だけで全部済ませない
- フリーランス側も条件を残した方がいい
- 電話で決まったことはメールで残す
- 発注側にとってもフリーランス新法は悪い制度ではない
- 「ちゃんと発注する会社」はフリーランスからも選ばれる
- 逆にフリーランス側も「何でも言うことを聞けばいい」ではない
- 制作会社が外注するときの最低限チェック
- フリーランスが受注するときの最低限チェック
- 「月末締め翌々月末払い」は大丈夫?
- 発注者が個人事業主なら関係ない?
- 違反したらどうなる?
- 相談件数もかなり多い
- 特に問題になっているのは「条件」と「支払い」
- 制作現場では法律以前に「曖昧な発注」をなくす
- Web制作の仕事では追加仕様を特に注意する
- 発注書テンプレートを1つ作っておくと楽
- フリーランス側も自分の見積テンプレートを見直す
- フリーランス新法は「フリーランスを特別扱いする法律」ではない
- 独立したら「制作スキル」だけでは足りない
- まとめ|仕事を始める前に「何を・いくらで・いつまでに・いつ払うか」を決める
フリーランス新法とは?
フリーランス新法は、フリーランスと企業などの発注事業者との取引を適正化し、フリーランスが安定して働ける環境を整えるための法律です。
2024年11月1日に施行されました。
かなり簡単に言えば、
「フリーランスへ仕事を頼むなら、条件を曖昧にせず、報酬も適切に払いましょう」
というルールです。
そもそも法律上の「フリーランス」とは?
一般的には、
- 個人事業主
- 副業
- 業務委託
- 一人で仕事をしている人
などをまとめてフリーランスと呼ぶことがあります。
ただし法律では一定の定義があります。
基本的には、業務委託の相手方で、従業員を使用しない個人や、代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人などが対象になります。
「フリーランスと名乗っているか」ではなく、実際の事業形態などで判断されます。
1人法人も対象になる場合がある
ここは意外と知られていません。
フリーランス新法は、個人事業主だけの法律ではありません。
例えば、
代表者1人
+
従業員なし
という法人も、法律上の「特定受託事業者」に該当する可能性があります。
つまり、
法人だからフリーランス新法は関係ない。
とは限りません。
Web制作業界にはかなり関係する
Web・デザイン業界は外注が多い業界です。
例えば制作会社が、
- Webデザイナー
- コーダー
- WordPressエンジニア
- カメラマン
- 動画クリエイター
- ライター
- イラストレーター
などへ仕事を依頼するケースがあります。
逆に、自分がフリーランスとして制作会社や広告代理店から仕事を受けることもあります。
フリーランス新法は、まさにこうした取引をするときに知っておきたい法律です。
一番重要なのは「取引条件の明示」
2026年に公正取引委員会が公表した運用状況でも、取引条件の明示に関する違反は非常に多く確認されています。
仕事を発注するときには、一定の取引条件を直ちに明示する必要があります。
例えば、
- 何を依頼するのか
- いつ納品するのか
- どこへ納品するのか
- 報酬はいくらか
- いつ支払うのか
などです。
「口約束でとりあえず開始」は危ない
制作業界では、
とりあえず先に作り始めてもらえます?
ということがあります。
でも、
金額や納期などを曖昧にしたまま仕事を開始するのは、トラブルの原因になります。
法律以前に、実務としても避けた方がいいでしょう。
契約書を毎回作らないとダメ?
「取引条件を明示」と聞くと、
毎回正式な契約書を作らないといけないの?
と思うかもしれません。
必ずしも紙の契約書でなければならないわけではありません。
書面だけでなく、メールなどの電磁的方法による明示も可能です。
大切なのは、
「言った・言わない」にならない形で条件を残すこと。
制作現場なら発注書を作るのが分かりやすい
個人的には、制作会社や企業が外注するときは、簡単でもいいので発注内容を残しておくのが分かりやすいと思います。
例えば、
案件名:○○株式会社Webサイト制作
業務内容:トップページ+下層5ページのコーディング
納期:2026年10月30日
納品方法:指定サーバーへアップロード
報酬:165,000円(税込)
支払日:2026年11月30日
という感じです。
これだけでも、
そこまで含まれていると思っていた。
というトラブルをかなり減らせます。
実際に「デザイン制作」で指導事例がある
公正取引委員会が公表した実際の指導事例には、広告業を営む会社がデザイン制作をフリーランスへ委託したものの、必要な取引条件を全く明示していなかったケースがあります。
Web・広告・デザイン業界と無関係な話ではありません。
かなり身近な事例です。
映像撮影でも指導事例がある
映像撮影業務をフリーランスへ委託したケースでも、取引条件の明示が遅れていたことなどが問題になった事例があります。
写真・動画制作では、
- 撮影時間
- 納品枚数
- 編集範囲
- 交通費
- データ納品方法
- 二次利用
など条件が多くなります。
だからこそ最初に決めておいた方が安全です。
報酬の支払いにもルールがある
次に重要なのが、
報酬の支払期日
です。
発注事業者には、原則として、フリーランスから給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、期日までに支払う義務があります。
「納品後60日以内」ではダメな場合がある
ここはかなり重要です。
実際の指導事例では、
納品完了後、60日以内に銀行振込。
という記載が問題になったケースがあります。
なぜなら、
具体的な支払期日が特定されていないからです。
「○月○日支払い」と決める
例えば、
NGになり得る例
納品後60日以内
分かりやすい例
2026年11月30日支払い
という違いです。
また継続取引なら、
毎月末締め、翌月末払い。
など、支払日が分かる形にしておくと管理しやすいでしょう。
「クライアントから入金されたら払う」は危険
制作会社がフリーランスへ再委託していると、
元請けから入金されたら払います。
というケースがあります。
でもフリーランスへの支払いを、自社の入金状況だけに依存させる考え方には注意が必要です。
発注側には、法律上の支払期日に関するルールがあります。
「自分がまだもらっていないから外注にも払わない」が当然に認められるわけではありません。
発注側がやってはいけないこともある
一定の発注事業者には、フリーランスに対して禁止される行為があります。
代表的なのが、
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
などです。
制作業界で怖いのは「やり直し」
Web制作やデザインでは、修正が普通にあります。
例えば、
やっぱり全部違う雰囲気にしてください。
とか、
社長が気に入らなかったので最初からお願いします。
ということがあります。
修正自体がすべて禁止されているわけではありません。
問題になるのは、フリーランス側に責任がないのに、費用を負担せず不当にやり直しを求めるようなケースです。
「修正」と「追加作業」は分けた方がいい
制作現場ではここを最初に決めておくと楽です。
修正
当初の仕様の範囲内
追加作業
当初なかった仕様・ページ・デザイン変更
例えば、
お問い合わせフォームを追加したい。
という要望が後から出たなら、それは修正ではなく追加作業と考える方が自然です。
「何回でも無料修正」はおすすめしない
フリーランス側が見積書に、
修正無料。
とだけ書くのも危険です。
どこまでが無料なのか分からないからです。
例えば、
デザイン修正2回まで含む。
大幅な構成変更は別途見積。
確定後の仕様追加は別途費用。
など、最初に範囲を決めた方がトラブルを防げます。
「安くして」は全部買いたたきになる?
価格交渉そのものが禁止されているわけではありません。
発注側と受注側で価格を相談することは普通にあります。
ただし、通常支払われる対価と比べて著しく低い報酬を不当に定めることは「買いたたき」として問題になる場合があります。
値下げ交渉=即違反、ではありません。
取引内容や市場価格、交渉経緯などを含めて判断されます。
納品後に勝手に値引きするのは別問題
例えば30万円で合意して制作したあとに、
予算が厳しくなったから25万円でお願いします。
と発注側が一方的に減額する。
これは単なる価格交渉とは違います。
合意した報酬から、フリーランス側に責任がないのに一方的に減額する行為は問題になる可能性があります。
Web制作では「仕様書」がかなり重要になる
フリーランス新法への対応という意味だけでなく、制作トラブルを防ぐ意味でも、
何を作るか。
を最初に明確にした方がいいです。
例えばWebサイトなら、
- ページ数
- レスポンシブ対応
- WordPressの有無
- フォーム数
- 投稿機能
- 写真撮影
- 文章作成
- SEO設定
- 公開作業
などです。
「ホームページ一式」は危険
例えば発注書に、
ホームページ制作一式 30万円
だけ。
これは後で揉めやすいです。
発注側は、
ブログ機能も入っていると思った。
受注側は、
それは聞いていない。
となります。
契約を細かくする目的は相手を縛ることではなく、お互いの認識を合わせることです。
発注書・見積書・契約書は役割が違う
制作の仕事では、
- 見積書
- 発注書
- 契約書
- 請求書
が出てきます。
ざっくり整理すると、
見積書
いくらで何をするか提案
発注書
この条件で正式に依頼する
契約書
取引全体のルールを定める
請求書
報酬を請求する
という役割です。
基本契約+個別発注にすると運用しやすい
継続的に外注するなら、毎回長い契約書を作るのは大変です。
そこで、
基本契約書
秘密保持・著作権・責任など共通ルール
↓
個別発注書
案件名・内容・金額・納期・支払日
という形にすると運用しやすくなります。
基本契約だけで全部済ませない
注意したいのは、基本契約書を作ったから終わりではないことです。
個々の仕事について、具体的な報酬額など必要な条件が確定したら適切に明示する必要があります。
実際に公正取引委員会の指導事例でも、基本契約書に報酬の算定方法は記載されていたものの、具体的な金額確定後の明示などが不十分だったケースがあります。
フリーランス側も条件を残した方がいい
この法律は発注側へ義務を課すものですが、受注側も、
ちゃんと発注書ください。
と言える方が安全です。
特に、
- 金額
- 納期
- 制作範囲
- 修正範囲
- 支払日
は残しておきたいところです。
電話で決まったことはメールで残す
電話やZoomで仕様変更が決まることもあります。
そんなときは、打ち合わせ後に、
本日の打ち合わせ内容について、
以下の内容で進行いたします。
・○○ページ追加
・追加費用55,000円
・納期10月30日
など、文章で残しておくと安心です。
制作トラブルの多くは、技術ではなく「認識のズレ」から始まります。
発注側にとってもフリーランス新法は悪い制度ではない
法律というと、
発注側のルールが増えて面倒。
と感じるかもしれません。
でも実務的には、条件を最初に整理することで発注側にもメリットがあります。
- 予算超過を防げる
- 納期を管理しやすい
- 追加費用の判断がしやすい
- 品質基準を共有できる
- トラブルを減らせる
「ちゃんと発注する会社」はフリーランスからも選ばれる
優秀なフリーランスほど仕事を選べます。
そんな人に、
- 金額が曖昧
- 納期が急
- 支払いが遅い
- 修正無制限
- 仕様変更が多い
会社が仕事を頼んでも、長く付き合ってもらえません。
取引条件をきちんとすることは、優秀な外部パートナーを確保するためにも重要です。
逆にフリーランス側も「何でも言うことを聞けばいい」ではない
独立直後は仕事を失いたくないので、
分かりました。やります。
と言いがちです。
でも追加作業を全部無料で受けていると、利益がなくなります。
最初に条件を決めて、追加なら追加費用を提示する。
これは相手と揉めるためではなく、普通の商取引です。
制作会社が外注するときの最低限チェック
□ 誰に発注するか
□ 何を作るか
□ 納期はいつか
□ 納品方法は何か
□ 報酬はいくらか
□ 支払日はいつか
□ 修正範囲はどこまでか
□ 追加作業の扱いはどうするか
少なくともこの辺りは、案件開始前に双方で確認しておきたいところです。
フリーランスが受注するときの最低限チェック
□ 見積内容と依頼内容が一致しているか
□ 金額が確定しているか
□ 納期が現実的か
□ 支払日が明確か
□ 修正回数・範囲が明確か
□ 著作権・制作実績掲載の扱いを確認したか
「月末締め翌々月末払い」は大丈夫?
ここは案件ごとに給付を受領した日との関係を確認する必要があります。
法律では原則、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定する必要があります。
そのため、単純に、
うちは昔から翌々月末払いだから。
だけで運用するのは避けた方がいいでしょう。
実際の納品・受領日から60日を超えないか確認する必要があります。
発注者が個人事業主なら関係ない?
これも単純ではありません。
フリーランス新法では、発注事業者側の形態や従業員の有無、業務委託期間などによって適用される義務が変わります。
すべての発注者にまったく同じ義務が課されるわけではありません。
「法人なら全部対象」「個人なら全部対象外」と単純に判断しない方が安全です。
違反したらどうなる?
違反が疑われる場合、公正取引委員会などによる調査や指導、勧告などが行われる可能性があります。
そして実際に、法律施行後すでに指導・勧告が行われています。
2026年に公表された運用状況を見ると、もはや、
新しい法律だからまだ様子見。
という段階ではありません。
相談件数もかなり多い
公正取引委員会によると、令和7年度には全国の相談窓口で4,351件の相談に対応しています。
さらに「フリーランス・トラブル110番」では、同年度に13,400件の相談に対応しています。
フリーランス取引のトラブルは、決して珍しいものではありません。
特に問題になっているのは「条件」と「支払い」
地方の公表資料を見ても、違反類型として多いのは、
- 取引条件の明示義務違反
- 期日における報酬支払義務違反
です。
例えば中部地区の令和7年度の公表資料では、違反行為類型192件のうち、取引条件の明示義務違反が83件、支払義務違反が75件とされています。
この2つだけで全体の約8割です。
仕事を頼む前に条件を決める。
支払日を決める。
決めた日に払う。
まずここが重要ということです。
制作現場では法律以前に「曖昧な発注」をなくす
フリーランス新法を全部暗記する必要はないと思います。
でも制作の仕事をするなら、
「とりあえずお願い」で仕事を始めない。
これだけでもかなり違います。
案件開始前に、
- 仕事内容
- 金額
- 納期
- 支払日
- 修正範囲
を決める。
そして文章として残す。
これは発注側・受注側のどちらにもメリットがあります。
Web制作の仕事では追加仕様を特に注意する
Web制作は途中で仕様が増えやすい仕事です。
例えば、
やっぱり予約機能も付けたい。
とか、
会員ページも作れますか?
という話です。
このとき、
仕様追加
↓
追加見積
↓
金額・納期合意
↓
作業開始
という流れにすれば、後で揉めにくくなります。
発注書テンプレートを1つ作っておくと楽
毎回ゼロから文章を作る必要はありません。
例えば自社用に、
案件名
発注日
業務内容
成果物
納期
納品場所・方法
報酬
支払期日
その他条件
というテンプレートを作っておく。
案件ごとに中身だけ変更すれば運用できます。
制作会社・広告会社など、フリーランスへ継続的に発注する会社ほど用意しておいた方がいいと思います。
フリーランス側も自分の見積テンプレートを見直す
受注側なら、見積書の備考などに、
- 制作範囲
- 修正回数
- 追加費用
- キャンセル
- 実績掲載
などを簡潔に書いておくと便利です。
仕事を取ることだけでなく、
利益が残る条件で仕事を終えること。
まで考える必要があります。
フリーランス新法は「フリーランスを特別扱いする法律」ではない
個人的には、この法律を、
フリーランスを守るために企業へ面倒なルールを増やした法律。
とだけ考えない方がいいと思います。
むしろ内容を見ると、
仕事内容を決める。
金額を決める。
納期を決める。
支払日を決める。
一方的に条件を変えない。
という、商取引としてかなり基本的な話が中心です。
独立したら「制作スキル」だけでは足りない
デザイナーやエンジニアとして独立すると、どうしても制作スキルばかり気になります。
でも実際に事業を始めると必要なのは、
- 見積
- 契約
- 請求
- 税金
- 入金管理
- 外注管理
などです。
フリーランスになるということは「自分で作る人」になるだけではなく、「自分で取引する事業者」になることでもあります。
まとめ|仕事を始める前に「何を・いくらで・いつまでに・いつ払うか」を決める
フリーランス新法は2024年11月1日に施行されました。
2026年現在、すでに実際の指導・勧告も行われています。
そして公表された運用状況を見ると、特に多いのが、
取引条件の明示
と
報酬の支払い
に関する問題です。
Web制作・デザイン・撮影・動画・ライティングなどの制作現場でも関係します。
発注側なら、
- 仕事内容
- 納期
- 報酬
- 支払日
などを適切に明示する。
受注側なら、条件が曖昧なまま仕事を始めない。
そして双方で、
- 修正
- 仕様変更
- 追加作業
の境界を決めておく。
これだけでも制作トラブルはかなり減らせます。
「いい感じにお願いします」「金額はあとで」「支払いはそのうち」という仕事の進め方をやめる。
結局、フリーランス新法への対応で一番大切なのはそこだと思います。
発注する側と受注する側が対等な事業者として、仕事を始める前に条件を決める。当たり前のことですが、制作の仕事ほどこの「当たり前」が曖昧になりやすいのかもしれません。
※本記事は2026年9月6日時点の公正取引委員会・厚生労働省等の公開情報をもとに作成しています。実際に適用される義務は、発注者・受注者の事業形態、従業員の有無、業務委託期間、取引内容などによって異なります。個別の契約・法的判断については最新の公式情報や専門家へご確認ください。


